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あれから4年・・・ ☆ あさもり のりひこ No.18

 2009年5月に裁判員制度がスタートして今月で4年になります。

 裁判員制度は,司法に市民が参加するという意味のある制度です。

 しかし,ダメなところもあるので,悪いところは変える必要があります。

 変えるところはつぎの5つです。

 

【すべての刑事事件を裁判員裁判の対象にする】

  現在,裁判員裁判の対象事件は,殺人とか強盗致傷とかの重い犯罪に限られています。

  これでは,自動車を運転したことがない人が,はじめてハンドルを握ったのに,いきなり高速道路を走れ,と言うのと同じです。

  窃盗とか覚せい剤の使用とかの事件にも市民感覚を反映しなければいけません。

 

【被告人が,裁判員の裁判を受けるか,裁判官の裁判を受けるか,選ぶことができる】

  すべての刑事事件で裁判員裁判を実施すると,膨大な数の裁判員が必要になります。

  これは現実的ではありません。

  被告人が,裁判官のみによる裁判でいいと言うのなら,裁判官の裁判で足ります。

  逆に,どんな事件でも,被告人が裁判員の裁判を希望するのなら,裁判員の裁判を行うべきです。

 

【裁判員が事実を認定して,裁判官が刑の重さを決める】

  裁判員制度は,市民感覚を司法に反映させる制度です。

  そして,事実の認定こそ,市民感覚を反映すべきです。

  裁判官は事実認定のプロではありません。

  たとえば,裁判官は自動車を運転しない人が多いのです。

  ハンドルを握ったことがない人間が,交通事故の事件で,どのくらいスピードが出ると前はどんなふうに見えるのか,自動車がカーブするときに左右はどう見えるのか,を判断しているのです。

  事実の認定は裁判員だけでするべきです。

  逆に,刑の重さには市民感覚を反映する必要はありません。

  このような犯罪には,どれくらいの重さの刑がふさわしいか,なんてことは市民にはわかりません。

  刑の重さは,裁判をたくさん経験している裁判官が決めればいいのです。

 

【裁判員の人数は12人にする】

  事実を認定する裁判員が片寄った判断をしないように人数を決めなければいけません。

  かつて,日本で実施された陪審制度の陪審員は12人でした。

  裁判員も12人が適切でしょう。

 

【裁判員裁判の判決に対して,検察官の控訴を認めない】

  裁判員の事実認定は,主権の存する国民の判断として尊重すべきです。

  検察官の控訴を認めると,12人の市民が無罪と考えても,高等裁判所の裁判官3人が12人の判断をひっくり返すことができることになってしまいます。

 

 現在の裁判員制度は不完全な制度です。

 もっといい裁判員制度にしましょう(^_^)/