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破産管財人ってご存じですか

こんにちは。火曜日、事務局担当日です。

 

寒いくらい涼しいかと思ったら、急に暑くなったり、

みなさん、体調崩されていませんか?

 

 

 

さて、突然ですが、みなさん、「破産管財人」ってご存じですか?

 

 

破産手続は、平たく言えば、払えなくなった借金・債務を

法的に払わなくてもよくする手続きです(平たすぎるかな・・・)。

 

債務 と 支払能力(簡単に言えば収入ですね)を比べて、

もう払えない!となったとき、

弁護士とご相談頂いて、色々な手続きの中から

裁判所へ申立をする「破産」という選択肢が選ばれます。

 

 

でも、破産申立をして、手続が開始(破産手続開始決定)しただけでは、だめなんですね。

 

手続が開始した後に裁判所から「免責決定」をもらわないといけません。

 

ただ、法的に「免責」がもらえないケースもあります。

 

借金にいたる経緯であったり、財産を隠したり・・・

色々な「免責不許可」ケースが考えられます。

 

 

 

さて、もう払えない!とはいえ、債務の一方で、色々な財産もお持ちの方もおられます。

 

たとえば、車・家・保険の解約金・株式などなど・・・。

 

 

ある一定の財産をお持ちの場合、これをお金に換えて、

債権者へお返し(配当)をしてからでないと、

「免責」(借金を払わなくていいですよ、という裁判所のお墨付き)

を得ることはできません。

 

 

一定程度の財産がある場合は、裁判所から破産管財人が選任されます。

(どの程度の財産があれば、破産管財人がつくのかは、弁護士に確認して下さいね)。

 

ご本人に代わってこれらの財産をお金に換えて、

可能であれば、債権者へ配当を実施するのが、

破産管財人の大きなお仕事です(平たすぎるかな・・・(-_-;))。

 

 

 

破産申立の手続きを代理する弁護士(申立代理人)が、

ご本人の味方、とすれば

破産管財人は、どちらかと言えば、債権者よりの立場にたって

事件にあたります。

 

 

ご相談に来られる方になじみがあるのは、申立代理人の方でしょうか。

 

 

当事務所では、弁護士は、申立代理人になることもあれば、

破産管財人の立場になることもあります。

 

 

破産事件を、両方の側面から見ることで、

依頼者の皆様へよりよいアドバイスができるのではないかな、

と思います。

 

 

申立代理人としては、終局的には、ご本人が無事免責をとられて、

経済的に再生を図られることを目指しています。

 

 

債務の相談に来られる際は、無事に免責を得るためにも、

財産を隠したりせず、

また、借金を背負うことになった理由を包み隠さず、

弁護士にお話下さいね。