〒634-0804

奈良県橿原市内膳町1-1-19

セレーノビル2階

なら法律事務所

 

近鉄 大和八木駅 から

徒歩

 

☎ 0744-20-2335

 

業務時間

【平日】8:50~19:00

土曜9:00~12:00

 

最高裁判所裁判官の国民審査 ☆ あさもりのりひこ No.99

みなさん,12月14日は「最高裁判所裁判官国民審査」の日です。

 

 最高裁判所は,その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成されます(日本国憲法79条1項)。

その法律というのは裁判所法です。

 

裁判所法は,最高裁判所の裁判官は,その長たる裁判官を最高裁判所長官とし,その他の裁判官を最高裁判所判事として(裁判所法5条1項),最高裁判所判事の員数は,14人と定めています(裁判所法5条3項)。

 つまり,最高裁判所には,15人の裁判官がいるんですね。

 

最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙のときに,国民の審査に付されます(日本国憲法79条2項)。

その審査の結果,投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは,その裁判官は,罷免されます(日本国憲法79条3項)。

 

この審査に関する事項は,法律で定めることになっていて(日本国憲法79条4項),最高裁判所裁判官国民審査法という法律があります。

 

 審査の方法は,罷免する裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に「×」を記載し,罷免しない裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄になにも記載しない,という方法です(最高裁判所裁判官国民審査法15条)。

 

私は,13日(土)に期日前投票をしてきました。

公報を読んだり,インターネットの情報を見て「こんな判断をするなら辞めていただこう」と思った裁判官には『×』を書いて投票しました。