〒634-0804

奈良県橿原市内膳町1-1-19

セレーノビル2階

なら法律事務所

 

近鉄 大和八木駅 から

徒歩

 

☎ 0744-20-2335

 

業務時間

【平日】8:50~19:00

土曜9:00~12:00

 

何事もお早めに@事務局より

皆さんこんにちは。今日は事務局担当です。

ここのところ雨続きで晴れ間が恋しいです。。(´д`)

 

 

さて,先日,私が仕事で裁判所にいた時のことですが。

 

ある一人のご婦人が裁判所の職員さんに,

 

「今日裁判があったんですが,時間に遅れてしまって。

 今からでも間に合いますか」

 

と尋ねていました。

 

事務所へお電話いただく相談申込の中にも,

 

「裁判(調停)が近くに迫っている。今日相談を聞いてもらえないか」

「明日立ち退けと言われている。どうしたらいいか」

「お金の支払いのことで至急相談したい」

 

といったご相談があります。

 

こういった電話を受ける時,私たちが思うのは,

あともう少し早くご連絡いただければ・・・ということ。

 

前述のご婦人についても,裁判期日は既に終わっていたため,

「次回○月○日が判決の言い渡しになります」との説明を受けていました。

 

裁判では,裁判期日までに反論書類の提出もなく,期日にも欠席してしまうと

相手の言い分を認めたと判断され,相手の主張どおりの判決が出てしまいます。

 

仕事などで裁判の出席が難しい場合,裁判所へ事前に連絡しておけば,

期日を変更してもらうことも可能ですので,気をつけてくださいね。

 

 

嫌なものにはなかなか手が伸びず,つい後回しにしてしまう。

その気持ちは私もよく分かるのですが,問題の解決にはなりません(^_^;)

 

いざ事務所に相談に来られた時には,時間がなく対処できることが限られていたり,

もはやどうすることもできないといった場合もあります。

 

もし,貴方や身近な方が裁判や調停をおこされたり問題を抱えているとしたら。

 

できることなら,問題がおこった時点,裁判所などから書類が届いた時点で

ご相談されることをお勧めします。