〒634-0804
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セレーノビル2階
なら法律事務所
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皆さんこんにちは。今日は事務局が担当します。
さて,花粉が飛び出す嫌な季節がやってきましたが,
2~3日前から,私の鼻や喉の調子が悪くて・・・(+_+)
でも花粉症ではないですよ~前に検査してもらった時も
何も出ませんでしたし(^_^;)
「花粉症持ちの家族も今年はまだ大丈夫だし。
きっと風邪だよね~。」
と,この時期に調子が悪くなると毎度自己暗示をかけているのですが,
いずれにしても,現状,鼻が詰まって困っていることには違いないわけで。
以前,別の事務局がブログで紹介していた「はちみつ」を試してみたり,
薬局へ鼻炎の薬を買いに行ってみたのですが,薬局内を移動していると,
という言葉やPOP広告があちらこちらに表示されていました。
セルフメディケーションなんて言葉,なかなか耳にしませんが,
皆さんはご存じでしたか?
「セルフメディケーション」とは,WHO(世界保健機関)で
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」
と定義されており,
セルフメディケーション税制とは,きちんと健康診断などを受けている人が
一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようになった,今年の1月
から始まった新しい医療費控除の制度です。
具体的には,
2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、
医療用から転用された特定成分を含む医薬品を,年間1万2000円を超えて
購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)に
ついて所得の控除を受けることができます。
(減税額は課税される所得金額に応じて変わります。条件となる額を超えた
金額がそのまま戻ってくるわけではありませんのでご注意下さい。)
また,この制度は,従来のもの(10万円を超えた際の控除)とは同時に利用
することはできないので,申告の際にどちらかを選択する必要があります。
詳しくお知りになりたい方は,厚生労働省等のホームページなどでご確認くだ
さい。
今までは,1年間で10万円以上自己負担した場合という比較的高いハードル
だったので,私自身も利用する機会はありませんでしたが,1万2000円と
いう金額なら,今まで医療費控除を利用することのなかった人も利用する機会
が増えるかもしれませんね。
とりあえずは,今後薬を購入するときには,対象商品かどうかをきちんと確認
してから購入することと,レシートはきちんと保管しておきましょう!(^_^)/