〒634-0804

奈良県橿原市内膳町1-1-19

セレーノビル2階

なら法律事務所

 

近鉄 大和八木駅 から

徒歩

 

☎ 0744-20-2335

 

業務時間

【平日】8:50~19:00

土曜9:00~12:00

 

セルフメディケーション@事務局より

皆さんこんにちは。今日は事務局が担当します。

 

さて,花粉が飛び出す嫌な季節がやってきましたが,

 

2~3日前から,私の鼻や喉の調子が悪くて・・・(+_+)

 

でも花粉症ではないですよ~前に検査してもらった時も

何も出ませんでしたし(^_^;)

 

「花粉症持ちの家族も今年はまだ大丈夫だし。

 きっと風邪だよね~。」

 

と,この時期に調子が悪くなると毎度自己暗示をかけているのですが,

いずれにしても,現状,鼻が詰まって困っていることには違いないわけで。

 

 

以前,別の事務局がブログで紹介していた「はちみつ」を試してみたり,

薬局へ鼻炎の薬を買いに行ってみたのですが,薬局内を移動していると,

 

 

という言葉やPOP広告があちらこちらに表示されていました。

 

セルフメディケーションなんて言葉,なかなか耳にしませんが,

皆さんはご存じでしたか?

 

 

「セルフメディケーション」とは,WHO(世界保健機関)で

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

と定義されており,

 

セルフメディケーション税制とは,きちんと健康診断などを受けている人が

一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようになった,今年の1月

から始まった新しい医療費控除の制度です。

 

具体的には,

201711日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、

医療用から転用された特定成分を含む医薬品を,年間12000円を超えて

購入した際に、12000円を超えた部分の金額(上限金額:88000円)に

ついて所得の控除を受けることができます。

(減税額は課税される所得金額に応じて変わります。条件となる額を超えた

 金額がそのまま戻ってくるわけではありませんのでご注意下さい。)

 

また,この制度は,従来のもの(10万円を超えた際の控除)とは同時に利用

することはできないので,申告の際にどちらかを選択する必要があります。

詳しくお知りになりたい方は,厚生労働省等のホームページなどでご確認くだ

さい。

 

今までは,1年間で10万円以上自己負担した場合という比較的高いハードル

だったので,私自身も利用する機会はありませんでしたが,1万2000円と

いう金額なら,今まで医療費控除を利用することのなかった人も利用する機会

が増えるかもしれませんね。

 

 

とりあえずは,今後薬を購入するときには,対象商品かどうかをきちんと確認

してから購入することと,レシートはきちんと保管しておきましょう!(^_^)/