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衆議院議員総選挙 その1 ☆ あさもりのりひこ No.438

2017年9月28日、衆議院は解散された。

そして、衆議院議員の総選挙が行われる。

衆議院議員総選挙は、10月10日公示、10月22日投票の予定である。

この衆議院の解散と総選挙については、日本国憲法が定めている。

衆議院の解散と総選挙について、日本国憲法がどのように定めているのか見てみよう。

 

『天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。』(日本国憲法第3条)

「内閣の助言と承認」とは、内閣の同意という意味である。

 

『天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。』(日本国憲法第7条)

第7条に列挙する国事行為を実質的に決定するものは、原則として、内閣である。

 

『衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。』(日本国憲法第54条1項)

衆議院が解散されると、40日以内に総選挙が行われる。

 

『内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。』(日本国憲法第70条)

総選挙後に国会が召集されると、内閣は総辞職する。

 

以上を整理すると、こうなる。

1 内閣が衆議院の解散を決定する。

2 内閣の決定に従って、天皇が衆議院を解散する。

3 内閣が総選挙の施行を決定する。

4 内閣の決定に従って、天皇が総選挙の施行を公示する。

5 解散の日から40日以内に総選挙が行われる。

6 内閣が選挙日から30日以内に国会を召集することを決定する。

7 内閣の決定に従って、天皇が国会を召集する。

8 国会の召集があったとき、内閣は総辞職する。

 

実質的には、こうなる。

1 内閣が衆議院の解散を決定する。

2 内閣が総選挙の施行を決定する。

3 解散の日から40日以内に総選挙が行われる。

4 内閣が選挙日から30日以内に国会を召集することを決定する。

5 国会の召集があったとき、内閣は総辞職する。

 

 

このようにして、9月28日に衆議院は解散され、10月22日に衆議院議員総選挙の投票が行われる。