〒634-0804
奈良県橿原市内膳町1-1-19
セレーノビル2階
なら法律事務所
近鉄 大和八木駅 から
徒歩3分
☎ 0744-20-2335
業務時間
【平日】8:50~19:00
【土曜】9:00~12:00
本日は、事務局の担当日です。
新年明けましておめでとうございます。
本年も「なら法律事務所」をよろしくお願いいたします。
みなさんの新年のスタートは、何事もなくスムーズに始まりましたでしょうか?
当事務所は、5日から業務を開始しました。
そして、昨日7日からは、世間の殆どの職場で業務が始まったようですね。
その7日の朝のことですが、私も出勤時にやや急ぎ気味でした。いつもの通勤路にある緩やかな坂道の終点にある幹線道路の交差点にさしかかった時でした、歩行者用の信号が青だったので、止まらずに横断歩道を渡ろうとした際に、右から自転車が私の直前をビューと通り過ぎ、冷やっとしたのでした。
もし衝突していたら、お互い無傷ではすまなかったと思います。
どう考えても、自転車は車両用の信号を無視して走り抜け、私は
なんの言葉を発することもできませんでした。
そのことで、体を引いているうちに、歩行者用の信号がオレンジになったので、横断するのを待つことになりました。
そして、ふと足元を見ると写真の様な今まで見たことの無い新たな路面標示がありました。
後で、調べるとそれは、幹線道路の主な交差点周辺において、自転車の「車道左側通行ルール」を周知・徹底する路面表示でした。
近年増えている自転車の事故を防ぐために、歩行者の安全を第1に、自転車利用者の安全性や快適性を確保する為に、車道通行を基本とした自転車通行環境の整備の一環のようです。
確かに先程の自転車は、そのレーンを快走していました。
しかし、交通ルールの基本である信号を守らないと事故は無くなりませんよね。
皆さんもくれぐれも、朝の通勤時間には、余裕をもって出かけるようにしてくださいねと、自分も戒めつつお伝えする次第です。