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相続財産管理人

橿原市 弁護士

みなさんこんにちわ。

本日は事務局担当日です。

 

今週は、お昼間はポカポカ予報♪

春の足音が近づいていますね😆

 

あっという間に冬季オリンピックが終わってしまった感があります。

どんな競技でも一生懸命頑張る姿に大きなパワーをもらえるので、スポーツ観戦って楽しいですね

さて。今回は、少しお仕事のことを書いてみようかなと思います。

 

相続財産管理人ってご存じでしょうか。

 

亡くなると、通常は法定相続人が財産も負債も相続するのですが、

まれに法定相続人がいらっしゃらなかったり、

法定相続人がみなさん相続放棄をされて、相続人がいない状況になることがあります。

 

一方で、亡くなっても、その方の預金や不動産などの資産があったり、

借入があって返済が必要、だとか居所の契約解除が必要だったり、

色々と手続が必要なことがあります。

 

そんなとき、法定相続人ではない親族の方や債権者・市町村によって

裁判所へ相続財産管理人選任の申立がされることがあります。

相続財産管理人は、裁判所から選任されて、故人のための様々な手続を行います。

 

当事務所は、これまで相続財産管理人として多数の案件を扱ってきました。

橿原市 弁護士
聞いて~ぼく2歳になってん。せやのに今年はケーキもプレゼントもなかってん!!どーゆこと!?

当事務所が相続財産管理人のお仕事をする際に大事にしていることのひとつに、関係が深かったご親族や縁故ある方がいらっしゃる場合に、その方のお気持ちも大切にする、ということがあります。

 

もちろん、中立な立場でお仕事をするので、特別に利益をはかるということはありません。

 

ですが、亡くなったあとの手続ということで、

亡くなった方のご先祖のお仏壇やお墓があったりということが多々あります。

 

法定相続人がいない場合、そのお仏壇やお墓の引取先が見つかることはほぼありません。

一方で、ご親戚がいらっしゃる場合、やはりお仏壇やお墓が粗雑に扱われることは心情的に納得がいかないことと思います。

そういったときは、綿密に連絡を取り合い、ご希望を伺いながら、

菩提寺があるときは、菩提寺にお願いして、

菩提寺がないときは、近くの同じ宗派のお寺に依頼して

仏壇の閉眼をして頂いたり、お墓じまいをさせて頂いたりします。

先日は、ご親戚が菩提寺で永代供養を執り行った際に列席し、

その後墓じまいをさせて頂きました。

 

故人と関わりのあった方に、心安らかな日を過ごして頂くお手伝いを

できる範囲でしたいと思っています。

 

また、ご親戚がどなたもいらっしゃらないケースでも

読経を頂き、閉眼供養を行ったうえで

お仏壇やお墓をお片付けさせて頂きます。

 

故人がどういった生活を営まれてきたのか、私たちは想像するしかありませんが、

ご縁があって関わらせて頂いた以上、少しでもお気持ちに添える仕事ができたらいいなと思っています。

 

次は亡くなったあとの預金はどうなるの?不動産はどうなるの?

といったことも書いてみたいなと思います。

好ご期待!?