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相続登記のお得情報

弁護士 八木

みなさん、こんにちわ。

本日は事務局担当日です。

 

梅雨入り宣言があったとたん

あまり雨が降らなくなりましたね。

 

ツンデレか!

 

 

私の父は、平成28年に亡くなったのですが、

自宅不動産の相続登記を済ませないまま、母が昨年亡くなりました。

相続人は私一人なので、登記未了でも何ら支障がなかったので、

ず~っとそのままにしていました。(← 法律相談あるある話笑)

 

ずっと空き家にしておくのも、固定資産税もかかるしたまに見に行くのしんどいし、

と重い腰をあげて売却することにしました。

不動産屋さんに、「相続登記には時間がかかるので早めにしたほうがいいです」と言われ

登記申請書自体は、お仕事で見たことはあるので

いっちょ自分でやってみるか~と、今回、初めて登記にトライしてみました。

通常の相続ですと、

 

父 → 母2分の1・私2分の1 → 母の2分の1を私

 

ですが、うちの場合、遺産分割協議書を作成したわけではないのですが、

一人暮らしの母がつつがなく生活できることが一番なので

口約束で母が預金も不動産もすべて相続していました。

なので、

 

父 → 母 → 私 という相続登記になります。

 

そうすると、ですね。

なんと、現在、お得キャンペーン中(命名 私)につき

父 → 母 への相続登記の際に発生する印紙代(登録免許税)が、

土地については免除されるということがわかったのです♪(注:建物は免除対象外)

 

本当は2回分かかる印紙代が1回分でいいので、かなりお得です。

 

平成30年4月1日~令和7年(2025年)3月31日の期間限定のようですので、

お心あたりの方はお早めに手続されるとお得ですよ😆

 

 ↓ 法務局のホームページより

 

 

さらに、不動産を売却した際は、譲渡所得税がかかるのですが、

通常は、譲渡益に対して20%がかかってきます。

結構な額ですよね😓

 

ところが、現在、国が空き家を減らそうキャンペーン(命名 私笑)を行っており

相続で空き家になった不動産について、一定の要件

を満たして売却した場合、

譲渡所得から3000万円控除ができるのです♪

その要件は

 1 昭和56年5月31日以前の建築

 2 被相続人が一人で住んでいた家が相続で空き家になった

 3 相続発生から3年以内

 4 親族以外へ建物を解体して更地にして

 5 1億円以下で売却

 

で、今回はすべて該当することになりました。\(^O^)/

この特例も2023年(令和5年)12月31日までの特例措置なので

該当する方は、是非お早めに♪

 

今回、売却しようと思い立ってから、これらのことがわかったので、

母から「いい加減に手続し~や~」と言われたような気がしてなりません😆

 

弁護士 離婚
大和八木駅前のつばめ君(5月生まれ)。初めてのフライトチャレンジです♪

なお、以上のことは不動産屋さんを通じて紹介をうけた税理士さんに相談・確認した事項です。

個々のケースで異なる場合もあるかと思いますので

私、該当するかも!と思われた方は、専門家にご相談下さい。